SoeiWideInternet

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SoeiWideインターネットサービス利用規約

SoeiWideInternet事務局

第1章  総則

第1条 (利用規約の適用)
当社は、当社と利用契約を締結した者(以下「契約者」といいます。)とSoeiインターネットサービス利用規約(以下「利用規約」といいます。)を定め、この利用規約を遵守することを条件として利用契約を締結していただき、これによりインターネット接続サービスを提供します。

第2条 (利用契約の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、この利用規約を変更することがあります。
この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。

第3条 (協議)
この利用規約に定めのない事項については、契約者と当社との協議によって定めます。

第4条 (特約)
当社は、業務上必要なときは、契約者と特約を定めることがあります。

第5条 (サービス提供の範囲)
当社のインターネット接続サービスの提供の範囲は他の事業者との接続までとします。

第6条 (サービスの種類)
当社の提供するサービスには、次の種類があります。
種類内容
インターネット接続サービス
@アナログ式電話回線からのダイアルアップ接続
AISDN電話回線からのダイアルアップ接続
BフレッツISDN、フレッツADSL、Bフレッツ(FTTH)による接続
Cインターネット接続をすることで享受できるその他のサービス
 ・電子メールアドレスの発行 ・ホームページ領域の提供 ・固定IPアドレスの付与

第2章  インターネット接続サービス

第1節

第1条 (契約の単位)
当社は、インターネット接続サービスごとに1つのインターネット接続サービス契約を締結します。
2 インターネット接続サービスのネットワークIDは、利用契約ごとに当社が定め、かつ1ネットワークIDごとに、暗証番号(以下「ネットワークパスワード」といいます。)を定めます。
3 インターネット接続サービスごとに1電子メールアカウント名が付与され、そのアカウント名は利用契約ごとに当社が定めるものとします。

第2条 (権利の譲渡制限)
契約者が当該契約に基づいてインターネット接続サービスの提供を受ける権利は、他に譲渡することができません。

第2節
申込及び承諾等

第1条 (利用の申込)
利用の申込を行うときは、当社所定の契約申込書を当社に提出して行うものとします。

第2条 (申込の承諾等)

当社が、利用の承諾を行うときは、利用開始日を通知します。利用契約の成立日 は、この利用開始日とします。
2 当社は、前項の規定に係わらず、利用の申込を承諾することが技術的に困難であるなど、当社の業務遂行上支障があるときは、その申込を承諾しないことがあります。

第3条 (契約内容の変更)
契約者が、契約内容の変更を行いたい場合、あらかじめ当社所定の書面を持って当社に届け出るものとします。
2 当社は、前項の届け出を承諾した場合は、契約内容の変更を通知します。
3 当社は、第1項の届け出があった場合に、その届け出を承諾することが技術的に困難であるなど、当社の業務遂行上支障があるときは、その届け出を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を通知します。

第3節  利用の中止及び停止

第1条 (利用の中止)
当社は、次に掲げる理由があるときは、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむ得ないとき
(2)当社が設置する電C通信設備の障害等やむ得ない事由があるとき
2 当社は、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、契約者に対し、前項第1号及び同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむ得ないときは、この限りではありません。

第2条 (利用の停止)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、インターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金等インターネット接続サービス契約上の債務の支払を怠ったとき
(2)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてインターネット接続サービスを利用したとき
(3)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてインターネット接続サービスを利用したとき
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用を停止するときは、インターネット接続サービス契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。

第4節  契約の解除

第1条 (当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、インターネット接続サービス契約を解除することがあります。
(1)第13条第1項(利用の停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用が停止された場合に#皖いて、契約者が当該停止の日から2ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解除しないとき
(2)第13条第1項各号(利用の停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定によりインターネット接続サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。

第2条 (契約者の解除)  契約者が利用契約を解除しようとする場合、当該契約者は、利用契約の解除を希望する月の5日迄に当社所定の書面を持って当社に届け出るものとします。
2 前項の場合において、その利用中に係わる契約者の一切の債務は、利用契約の解除をした後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとします。

第5節  料金等

第1条 (契約者の支払義務)
契約者は、当社が利用料金表に定める利用契約に係る料金を支払うこととします。
2 加入費用の支払義務は、当社がインターネット接続サービス契約の利用を承諾したときに発生します。
3 契約者の、その利用契約に基づいて支払う料金は、いずれも当社が定めた料金月(1の歴月の起算日(当社が契約毎に定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。)に従って当社が計算します。
4 第14条(利用の停止)の規定によりインターネット接続サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係るインターネット接続サービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。

第2条 (料金の額)
固定料金の額は、それぞれ利用料金表インターネット接続サービスで定める額とします。  当社は、契約者に対し、インターネット接続サービスの料金については、毎月、歴月に従って計算した額のインターネット接続料金の額を請求します。

第3条 (料金等の支払方法)
契約者は、加入費用、インターネット接続サービスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。

第4条 (割増金)
初期費用、サービスの種類の変更に伴う費用、インターネット接続サービスの料金又は通信料の支払いを不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた、金額  の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払う者とします。

第5条 (遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延利息は除きます。)について支払期日を経過 してもなお支払がない場合、当該契約者は、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。

第6条 (割増金の支払い方法)
第18条(料金等の支払方法)の規定は、第19条(割増金)及び前条(遅延損害金)  の場合について準用します。

第7条 (消費税)
契約者が当社に対しインターネット接続サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同胞に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされるときは、契約者は当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
2 前項の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

第6節  雑則

第1条 (責任の制限)
当社は、契約者の情報等が破損又は滅失したことによる損害、若しくは契約者がインターネット接続サービスから得た情報等に起因して生じた損害に対しては、一切の責任を負わないものとします。
2 当社が当社の責めに期すべき事由により契約者に対し、インターネット接続サービスの提供を行わなかった為、契約者に損害を与えた場合は、その事実を当社が知った時刻から起算して、連続72時間又は1料金月に合計120時間以上インターネット接続サービスが全く利用できなかった場合に限り、その料金月における固定料金は請求しないこととします。それをもって、その契約者への損害の賠償に代えるものとします。
3 天災事変その他の非常事態の発生等によりインターネット接続サービスを提供できないときは、当社の一切の責任を負いません。
4 契約者が他の電子メールシステムに転送した情報が破損又は滅失したことによる損害については、他の電子メールシステムが定めるところによります。

第2条 (免責)
当社は、前条第1項の場合を除き、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して被った損害(その原因のいずれを問いません。)について賠償の責任を負いません。

第3条 (当社の維持責任)
当社は、インターネット接続サービスを正常な状態に維持するよう善良なる管理者の注意義務をもって保守・管理します。

第4条 (合意管轄裁判所)契約者の当社との間で訴訟の必要が生じた場合、前橋地方裁判所を管轄裁判所とします。



平成8年3月3日 制定
平成9年10月18日 改定
平成17年4月1日 改定

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